日本における流罪
古代においては神の怒りに触れたとされたものを孤島に放逐して朽ち果てるに任せる事が行われていた。古い日本語では「ながすつみ」(当時の「罪」という言葉には、犯罪行為そのもののみならずその結果責任として生じる刑罰をも含めて一つの事象と捉えられていた)。
律における五刑の1つであり、唐においては罪の重さに応じて「二千里」・「二千五百里」・「三千里」の刑(当時の唐の1里は約560m)が課せられていたが、日本の国土は唐のように広大ではなかったために畿内からの距離によって「近流(こんる/ごんる)」・「中流(ちゅうる)」・「遠流(おんる)」の3等級が存在した。基準としては近流300里・中流560里・遠流1500里であったと言われている。
受刑者は居住地から遠隔地への強制移住と1年間の徒罪の服役が課された(遠流対象者で特に悪質なものに対しては3年間の徒役が課された)。また妻妾は連座して強制的に同行させられるが、他の家族は希望者のみが送られた。配所への護送は季節ごとに1回行われた。配所到着後は現地の戸籍に編入され、1年間の徒罪服役後に口分田が与えられて、現地の良民として租税を課された。配所到着後は現地の住民とされたために原則的に恩赦による帰国は許されなかった。もっとも、後年には流罪も含めた全ての罪人が赦免される「非常赦」がしばしば行われて帰国が許されている事例も多く存在している(『平家物語』における鹿ケ谷の陰謀で鬼界ヶ島に流された藤原成経・平康頼の例など)。また、女性への適用はされずに代わりに杖罪と徒罪の両方を課された。
平安時代の嵯峨天皇治世期に死刑が停止されたとも言われ、死刑停止時代の最高刑は流罪が主になっている。中世以後の統一権力の力の弱い分権的な社会では流罪の替わりに追放(自己の地域からの排除)が用いられた。江戸時代には追放よりも重い刑と規定されて「遠島」(えんとう)と称されており、江戸幕府では江戸の流刑者を主に八丈島などの離島に流した(ロシアが蝦夷地への進出を図った19世紀には蝦夷地への流刑先変更が検討されたが、松前藩の反対で中止されている)。また、南西諸島への遠島も行われていた。古くは平家物語に現れる鬼界ヶ島の例であり、江戸時代には薩摩藩が政治犯を支配下に入れた琉球へ盛んに送っている(主に奄美諸島、沖縄諸島への例もある)。また少数ではあるが、江戸幕府が町人を沖縄本島へ送っている。
赦免は刑期満了のほかに、本国で改めて投獄・処刑するためにもなされる。日本では主に日本周辺の島に送られるが、欧米では植民地にした海外領土(#日本国外)に送られることもあり、国内流刑と国外流刑は刑として区別される。
日本における流罪は現行刑法が制定された明治41年(1908年)まで存在した。明治時代の流刑地は北海道で、流人は監獄に収監され、重労働を課せられた。
左遷との関係
律令制においては、罪を犯した官人を左遷する事が行われる。有名な例としては右大臣から大宰権帥に左遷された菅原道真や、藤原道長との権力争い(長徳の変)で敗れた藤原伊周(内大臣→大宰権帥)・藤原隆家(中納言→出雲権守)兄弟などがあげられる。こうした例に対しても一般には「流された/流罪にされた」という表現をされることが多いが、実際には幽閉状態とはいえ、左遷の場合には俸禄が与えられ恩赦による帰還もあり得る為に実態は流罪でも法的にはあくまでも左遷であって流罪ではない。なお、伊周・隆家は後に赦免されている(隆家は後年、病を得て大宰権帥となり刀伊の入寇を撃退している)。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
日本では死罪に次いで重い刑であったようです。
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